ホーム https://etl.shop-pro.jp

課題

石綿の規制は段階的に実施されてきました。1975年に特定化学物質等障害予防規則の改正により、吹き付け石綿が禁止になりました。 石綿を吹き付ける作業に労働者を従事させてはならないという趣旨の法律です。
しかしながら、石綿の重量含有率が5%以下のものは適用除外となりました。その後も現場で石綿が使用され続けた事により、1990年頃までの建物を分析すると石綿が検出されるのが現状です。 加えて、成型板への石綿の含有が原則禁止となったのは2004年10月です。
代替の困難な用途については現在でも認められています。

吹付け石綿を使用した建物を解体・改造・補修する場合の規制

1)大気汚染防止法
1.除去工事の事前届出
2.作業標準の遵守
3.石綿粉じん作業環境での管理濃度。

2)石綿障害予防規則
1.石綿含有建材の使用箇所等調査・記録。
2.作業計画の作成。 3.除去工事の事前届出。
4.関係者以外の立入禁止。
5.作業場所の隔離。
6.作業主任者の選定。
7.特別教育の実施。
8.表示・掲示等。
9.呼吸用保護具・作業衣着用。
10.石綿等に係る措置(湿潤化)。
11.運搬時の飛散防止。

3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
1.特別管理産業廃棄物“廃石綿等”としての処理基準(管理責任者・産廃マニフェスト・帳簿)の作成。

石綿規制の経緯

<昭和50年>
特定化学物質等障害予防規則を改正、規制対象として石綿含有率が重量の5%を超えるものと定め、石綿の吹付け作業の原則禁止等の規制。
<昭和61年>
ILO石綿条約(石綿の使用における安全に関する条約)の採択により、クリソタイル等は管理使用の対象とし、クロシドライト(青石綿)の使用と吹付け作業の禁止を指導(昭和62年以降は使用されていない。)
<平成元年>
大気汚染防止法改正 平成元年6月28日改正・平成元年12月27日施行 石綿を「特定粉じん」、石綿製品製造施設を「特定粉じん発生施設」として規定し、規制を開始する。 (敷地境界濃度:10本/?)
<平成4年>
廃棄物処理法改正 平成3年10月5日改正・平成4年7月4日施行 飛散性アスベストを「廃石綿等」と定義し、特別管理産業廃棄物として処理基準を規定。 ○二重梱包又は固形化し、管理型最終処分場で処分 ○高温溶融処理し、安定型最終処分場で埋立処分
<平成7年>
労働安全衛生法施行令改正 平成7年1月25日改正・平成7年4月1日施行アモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の製造・輸入・譲渡・提供・使用を全面禁止。

最近の法令改正

建築基準法関係

平成18年2月10日に「石綿関連改正法」が施行され、建築基準法関連では、吹付け石綿など、石綿を飛散させる危険性があるものについては、建築物の利用者に今後石綿の飛散による健康被害が生じないよう、建築物における石綿の使用について、増改築時に石綿の除去等の義務付け、石綿の飛散のおそれのある場合に勧告・命令の実施等の規制措置が規定された。 (CNSでは、建築基準法第37条の規定に基づき、国土交通大臣の認定を受けている石綿飛散防止剤を採用しております)

宅地建物取引業法関係

平成18年3月13日に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、建物の売買又は交換並びに貸借の契約にあたり、宅地建物取引業法で定められている重要事項の説明としての事項に石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明することが新たに規定され、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することになった。

大気汚染防止法関連

1 大気汚染防止法施行令の改正
平成17年12月21日に大気汚染防止法施行令が改正され平成18年3月1日からは、従来の届出の要件、建築物の延べ床面積が500?以上かつ石綿吹付け面積が50?以上、が撤廃されるともに、吹付け石綿のほかに、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物の解体・改造・補修等の作業が対象となる。

2 大気汚染防止法等の改正
平成18年2月10日に「石綿関係改正法」が公布され、石綿粉じんによる大気汚染の防止を徹底するため、従来の規制に加え、以下のような規制を行うこととした。
(1)特定粉じん(石綿)を発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材)が使用されている建築物の解体、改造又は補修する作業が、従来規制対象であったが、この「建築物」を「建築物その他工作物(以下、「建築物等」という。)」とした。
(2)環境省、都道府県及び政令市が行うことのできる報告の徴収及び立入検査の対象範囲が拡大され「建築物」を「建築物等」とした。
(3)特定建築材料が使用されているその他の工作物を解体、改造又は補修する作業に係る作業基準については、建築物に係る作業基準の内容と同様の基準として定めた。

労働安全衛生法施行令の改正

(1)国内の既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の接合部分に用いられるガスケット又はパッキンであって、温度、圧力等が一定以上の条件の下で使用するものなど、国民の安全の確保上代替できないものを除き、石綿等の製造等を禁止。
(2)「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」を従来規制の対象としていましたが「0.1%を超えて含有するもの」と規制の対象範囲を拡大。

石綿障害予防規則の改正

(1)吹付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業に係る措置。
(2)天井裏、エレベーターの昇降路等における臨時の作業を行う場合のうち、吹付けられた石綿などにさらされる恐れがある場合に実施すべき措置。
(3)石綿除去作業等で使用した足場、器具、工具等について、付着したものの除去の義務付け。
(4)作業の記録、健康診断の結果など関係記録の40年間保存の義務付け。